○興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
| (令和4年3月22日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)の施行並びに任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町長は、会計年度任用職員を任用するときは、フルタイム会計年度任用職員に対しては勤務条件通知書(別記様式第1号)を交付し、パートタイム会計年度任用職員に対しては勤務条件通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(等級別の職務等)
第3条 条例第5条に規定する等級別の職務の分類は、別表1に定めるところによる。
[条例第5条]
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 条例第6条に規定する新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表2に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められた号給とする。
[条例第6条]
(再任用された場合の号給)
第5条 前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続きフルタイム会計年度任用職員として再任用された者の号給は、同日においてその者が受けていた号給に、前会計年度におけるその者の勤務期間及び勤務成績等を勘案して最高4号給を加えた号給とすることができる。
2 前項の規定による号給は、別表2に定める職種別基準表の上限号給欄に定められた号給を超えることはできない。
(勤勉手当の支給割合)
第5条の2 条例第14条の2及び第23条の2に規定する割合は、勤務期間に応じて次の表に定めるとおりとする。
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 零 |
(通勤に係る費用弁償の減額措置)
第6条 条例第27条第2項に規定する減額の措置は、1週間の勤務日が4日以下のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償とし、次の各号により算定した額を支給する。ただし、算定する場合において、当該額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(1) 支給単位期間における勤務日数が7日未満の場合 3分の1
(2) 支給単位期間における勤務日数が7日以上14日未満の場合 3分の2
(3) 支給単位期間における勤務日数が14日以上の場合 全額
2 前項の規定は、支給単位期間に勤務日が割り振られない日があるフルタイム会計年度任用職員の通勤手当及び常勤のパートタイム会計年度任用職員の費用弁償について準用する。
(その他会計年度任用職員の給与)
第7条 条例第30条に規定する職務の特殊性等を考慮し別に定める職種は、次の各号によるものとする。
[条例第30条]
(1) 臨時教職員 北海道が定める市町村立学校職員の給与に関する条例及び興部町臨時教職員の採用に関する規則(平成24年教育委員会規則第8号)の規定に基づき支給する。
(2) 英語指導助手 興部町が定める招致外国青年任用規則の規定に基づき支給する。
(短期的に任用されるパートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 一会計年度内において短期的に任用されるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、別表3に定める報酬額とする。
(給料等の支給日)
第9条 フルタイム会計年度任用職員及び第5条各号に規定するその他会計年度任用職員の給料は、町職員給与条例施行規則(昭和32年規則第7号)第2条の規定に準じて支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、条例第24条に規定する計算期間の翌月10日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。
[条例第24条]
3 前条に規定する短期的に任用されるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、任用された業務等の終了後、30日以内に支払うものとする。
(社会保険等)
第10条 会計年度任用職員の社会保険制度の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
2 前項の職員が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)における常勤職員に準ずる職員とみなされる場合は、この限りではない。
(公務災害補償)
第11条 会計年度任用職員の公務上又は通勤途上における災害による補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成31年北海道市町村総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の強制適用を受ける事業に従事する者については、この限りではない。
2 前項の職員が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)における常勤職員に準ずる職員とみなされる場合は、この限りではない。
(補則)
第12条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月4日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年8月21日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月5日規則第16号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月3日規則第15号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 職務の級 | 職種 |
| 1級 | 事務補助員・清掃員、給食調理員、研究助手、医療事務員、看護補助員、リハビリ助手、臨床検査助手、保育士、介護員、生活相談員、主任生活相談員、介護支援専門員、特別支援教育支援員、再雇用職員、地域おこし協力隊 |
| 2級 | 准看護師、看護師、保健師、機能訓練指導員、その他相当の知識又は経験を必要とする職種 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
| 職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
| 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
| 事務補助員・清掃員等 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 給食調理員 | ||||
| 医療事務員 | ||||
| リハビリ助手 | ||||
| 臨床検査助手 | ||||
| 特別支援教育支援員 | ||||
| 研究助手 | 1 | 9 | 1 | 29 |
| 地域おこし協力隊 | 1 | 38 | 1 | 46 |
| 看護補助者 | 1 | 22 | 1 | 42 |
| 介護員 | ||||
| 保育士 | 1 | 25 | 1 | 45 |
| 生活相談員 | ||||
| 主任生活相談員 | 1 | 33 | 1 | 53 |
| 介護支援専門員 | 1 | 45 | 1 | 65 |
| 再雇用職員 | 1 | 49 | 1 | 49 |
| 准看護師 | 2 | 37 | 2 | 57 |
| 機能訓練指導員 | ||||
| 看護師 | 2 | 77 | 2 | 97 |
| 保健師 | ||||
| 相当の知識又は経験を必要とする職務 | その職務の困難性等に応じて町長が決定する。 | |||
別表第3(第7条関係)
| 職種等 | 区分 | 1時間当たりの報酬額 |
| 高齢者事業団による作業 | 事務作業 | 1,020円 |
| 労務作業 | 1,120円 | |
| 労務作業職 | 道路・公園・広場等の草刈り、清掃人夫、スキー場管理人等 | 1,680円 |
| 土木・建築作業 | 2,430円 | |
| 運転技術職 | 大型特殊免許所有者 | 2,570円 |
| 大型免許所有者 | 2,180円 |
