○興部町森林環境保全整備事業実施要綱
(令和2年3月31日訓令第20号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条、及び興部町森林振興基金条例第1条の規定により興部町に譲与される森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るものとする。
(事業の内容)
第2条 興部町森林環境保全整備事業(以下「本事業」という。)の事業内容は森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)及び町と分収契約を締結している者が施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、当該森林経営計画や事業計画に基づき実施する間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道(継続的に使用される作業道であって、国の指針に基づいて北海道が定める指針に適合するものをいう。)の開設等。
(町の助成)
第3条 町は毎年度、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費について、興部町森林環境整備事業補助金交付要綱(令和2年訓令第22号)等に基づき、その一部を事業主体に補助するものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施については、本要綱に定めるほか、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。