○興部町森林環境保全整備事業補助金交付要綱
(令和2年3月31日訓令第22号)
改正
令和7年2月14日訓令第2号
(趣旨)
第1条 興部町森林環境保全整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、興部町補助金交付規則(平成27年3月27日付け規則第2号。以下「交付規則」という。)、興部町森林環境保全整備事業実施要綱(令和2年訓令第20号。以下「実施要綱」という。)、興部町森林環境保全整備事業実施要領(令和2年訓令第21号。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助対象者、補助対象経費及び補助率等)
第2条 補助対象者
森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)、及び町と分収契約を締結している者。
2 補助対象経費
実施要領第1条の1に定める次の事業に要した経費とする。
(1) 除伐
(2) 保育間伐
(3) 間伐
(4) 枝打ち
(5) 鳥獣害防止施設等整備
(6) 森林作業道整備
(7) 被害地造林
3 補助率
(1) 補助金額は標準経費に補助率を乗じて求めるものとする。
(2) 標準経費は標準単価に事業量を乗じて求めたものとし、標準単価の算定は実施要領第5の4によるものとする。
(3) 補助率は68パーセントとする。ただし、被害地造林については、68パーセントのほか、豊かな森づくり推進事業補助金の町補助分10パーセントを上乗せし、78パーセントの補助率とする。
(4) 冬季施工(1月、2月、3月、4月及び12月)における2の(1)から(4)のいずれかの事業実施のために、除雪を実施した場合は、実施要領第1の4の(4)の額を(3)の額に加算するものとする。
(補助金交付申請)
第3条 交付規則第4条に規定する補助金等の交付の申請をしようとする者は、事業完了後、交付規則第4条に規定されている補助金等交付申請書として「興部町森林環境保全整備事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業実績書(様式第3号)
(3) 実測図
(4) 総括位置図
(5) 造林地現況調査表
(6) 別に定める様式
(竣工検査)
第4条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、別に定める興部町森林環境保全整備事業竣工検査要領に基づき検査を行うものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、補助金査定の結果に基づいて、交付規則第5条に規定する補助金の交付決定及び交付規則第15条に規定する補助金の額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件等については、次の各号のとおりとする。
(1) 必要な保育管理、その他町長が必要と認める事項を遵守すること。
(2) 虚偽の申請、その他事業の実施に不正又は不当と認められる行為のあったときは、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがあること。
(3) 補助金の返還を命ぜられたときは、交付規則第20条に基づく違約加算金及び延滞金を町に納付すること。
(4) 補助金の返還を命ぜられ、補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部が納付されない場合は、交付規則第20条に基づき、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、未納付額が納付されるまでは、その交付を停止すること。
(5) 補助対象者は、その支払いを明らかにした書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は、整理保存すること。
(6) 補助対象者以外の者が補助金を代理受領する場合は、全額、補助対象者に直接交付しなければならない。ただし、森林保険料、事務取扱手数料及び受託事業に限り、清算して支払うことができる。
(7) 補助事業者等は、補助金の交付申請時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(8) 補助事業により設置又は開設した施設等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的運営を図ること。
(9) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採を行う行為(森林作業道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付された補助金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のために前記により難い場合には、町長に協議することができる。
(10) 森林経営計画の認定の取消しを受けた場合は、直ちに町長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(その他)
第7条 本事業に係る補助金交付申請等の取扱いについては、別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月14日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。