○工事設計図書の閲覧に関する取扱要領
(令和2年3月16日訓令第1号)
(目的)
第1条 この要領は、興部町(以下「発注者」という。)が発注する工事の入札参加希望者若しくは指名競争入札の参加者の指名を受けた者に公表する工事に係る仕様書、図面及び金額を記載しない内訳書等(以下「設計図書」という。)の閲覧に関する取扱いについて定めるものとする。
(設計図書の閲覧の方法)
第2条 一般競争入札により工事を発注する場合は、建設業法施行令第6条および興部町財務規則第108条第1項の規定による見積期間に、当該工事の設計図書の閲覧等を行うものとし、発注者は、閲覧等の場所及び日時を定め、あらかじめ入札参加希望者に周知するものとする。
2 指名競争入札により工事を発注する場合は、入札日の前日から起算して、別表に掲げる見積期間に当該工事の設計図書の閲覧等を行うものとし、発注者は、閲覧等の場所及び日時を定め、あらかじめ指名競争入札の参加者の指名を受けた者に周知するものとする。
3 閲覧に供する資料は、書籍又は電子媒体(CD-ROM)とする。
4 入札参加希望者若しくは指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、書籍又は電子媒体の貸出を受ける際に、閲覧場所に備え付けている閲覧台帳に貸出に関する事項を記入した後に、貸出を受けるものとする。
(留意事項)
第3条 入札参加希望者若しくは指名競争入札の参加者の指名を受けた者が入手した設計図書を見積以外の用途に使用することについては、原則不可とする。
2 入手した設計図書電子データを、当該入札に係る他の電子閲覧の対象者を含む第三者に譲渡、提供、賃借、閲覧に供することは不可とする。ただし、共同企業体の構成員間における場合を除く。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
別表
工事等の内容見積期間
(原則)
最低見積期間
(理由あり)
予定価格
決定日
備考
50,000千円以上の
工事・業務・物品
15日以上
(建設業法の
規定)
10日以上案内発送日
以前の日
業務・物品も積算期間の確保から建設業法の期間を準用
50,000千円未満
5,000千円以上の
工事・業務・物品
10日以上
(建設業法の
規定)
5日以上案内発送日
以前の日
5,000千円未満の
工事
予定価格
事前公表
7日以上
(独自規定)
5日以上案内発送日
以前の日
130万円以上
事前公表なし
(見積合)
5日以上
(独自規定)
1日以上案内発送日
以前の日
130万円未満
5,000千円未満の
業務
予定価格
事前公表
(入札)
7日以上
(独自規定)
5日以上案内発送日
以前の日
50万円以上
見積合
3日以上
(独自規定)
1日以上案内発送日
以前の日
50万円未満
5,000千円未満の
物品
入札
5日以上
(独自規定)
3日以上入札・見積合日以前の日50万円以上
見積合
3日以上
(独自規定)
1日以上50万円未満