○興部町勤労者生活資金貸付要綱
(昭和49年4月1日)
改正
平成7年2月15日
平成10年4月1日
平成16年4月1日
平成21年11月24日訓令第9号の2
平成22年4月1日訓令第6号
令和2年4月2日訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、興部町内に居住する勤労者の生活の健全化を図り、経済的地位の向上に資することを目的とする資金貸付事業について、必要な事項を定める。
(融資者及び融資枠)
第2条 北見信用金庫(以下「金融機関」という。)は町が設定する融資枠の範囲内で貸付及び回収の一切を行うものとする。
(貸付の対象)
第3条 貸付の対象は町内に居住し町内の職場に勤務する勤労者であつて次に掲げる要件をそなえている者とする。
(1) 現在の職場に1年以上在職し、今後も引き続きその職場で働くことが確実な者。ただし,未成年者は親権者の同意を得られる者とする。同居家族の勤労者にあつては、結婚して生計を別にしている者及び季節的就労者にあつては、失業保険を受け翌年も同じ職場に働くことが確実な者とする。
(2) 町税を完納している者
(貸付金の取扱機関)
第4条 貸付金の取扱機関は、次のとおりとする。
(1) 北見信用金庫興部支店
(貸付金の使途)
第5条 貸付金の使途は次のとおりとし、勤労者の生活上必要な資金とする。
(1) 子弟教育に要する資金
(2) 傷病の療養費に要する資金
(3) 冠婚葬祭に要する資金
(4) その他生活に要する資金
(貸付条件)
第6条 貸付条件は次のとおりとする。
(1) 貸付限度額  1人につき50万円以内  ただし、貸付単位を1万円とし、最低貸付額を5万円とする。
(2) 貸付期間   60カ月以内  ただし、30万円以内は36カ月以内とする。
(3) 貸付利率   取扱金融機関との協議による利率とする。
(4) 保証人  借受人の職場の上司1名、又は雇用主か金融機関の認める者1名とする。
(5) 償還方法  月割均等償還とする。ただし、繰上償還することができる。
(6) その他  貸付金融機関の定めるところによる。
(利子補給)
第7条 町は貸付金に対し次により利子補給を行うものとする。町は返済期間内の貸付に対し、年利0.5%以内をもって、それぞれの金融機関に対して利子補給を行う。
(貸付申込)
第8条 貸付を受けようとするときは、金融機関の定める借入申込書に必要な書類を添えて提出するものとする。
(貸付の決定)
第9条 申込みを受けた金融機関は申込書によりその適否を審査し、貸付の決定をした場合は遅滞なく借受者に貸付決定通知をするとともに預金口座に振り込むものとする。
(貸付金の繰上償還)
第10条 借受者が申込資格を欠き又はこの要綱に違反するときは、償還期限前であつても貸付金の残額を繰上償還させるものとする。
(状況の報告)
第11条 金融機関は毎月の貸付及び償還状況をまとめ別紙により興部町長に報告するものとする。
(実施)
第12条 この要綱で定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、町長が金融機関と協議して別に定める。
附 則
この要綱は、昭和49年4月1日より施行する。
附 則(平成7年2月15日)
この要綱は、平成7年2月15日改正し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月24日訓令第9号の2)
この要綱は、平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月2日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 第7条利子補給について、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの一人につき30万円以内の貸付に対し、貸付利率の全額を金融機関に利子補給する。