○興部町保育所の副食費の徴収に関する規則
| (令和2年9月16日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成11年規則第8号)に規定する興部町保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 興部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号。次条第1号において「条例」という。)第2条第11号に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもであって、次条の規定により徴収の対象となる副食費に係る食事の提供を受ける者をいう。
(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、児童を現に監護する者をいう。
(徴収の対象)
第3条 徴収の対象となる費用は、保育所が児童に対して行う食事の提供に要する費用のうち、副食費であって、次に掲げるものを除いたものとする。
(1) 条例第13条第4項第3号イ及びロに掲げるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に徴収の対象から除くことが適当と認めるもの
(副食費の額)
第4条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の副食費の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 児童が、月の途中において、入所し、又は退所した場合における月の副食費の額は当該在籍した日数に応じ同条第1項に規定する月額の日割りとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合は、その都度町長が定める額
(副食費の額の通知)
第5条 町長は、副食費の額を決定したときは、速やかに、その旨及び当該決定した副食費の額を保護者に対し書面により通知する。
(副食費の納期限)
第6条 第4条の規定により徴収する副食費の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の月末(12月にあっては25日)とする。
[第4条]
(副食費の督促)
第7条 副食費の督促は、別に定めるところにより、書面により行う。
(規定外事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。