○興部町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要領
| (令和2年9月29日訓令第30号) |
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(趣旨)
第1条 興部町において、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を給付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要項(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領を定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。
2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
(2) 主要な農業機械・施設を給付対象者が有している又は借りていること。
(3) 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
4 交付対象者が作成する実施要領に定める青年就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
5 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
6 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
7 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
8 原則として一農ネットに加入していること。
9 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき、1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要領に定める青年等就農計画等を作成し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、関係機関やサポート体制の関係者による面接等の実施により、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知する。
[第2条]
3 前項で承認を受けた者は青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
4 町長は、前項の規定による申請があったときは、第2項の手続に準じて審査する。
(資金の交付申請)
第5条 前条第2項の承認を受けた者が、資金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請は半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された交付申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知し、資金を交付するものとする。
(交付対象者の中間評価)
第6条 町長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 第8条のサポートチーム、農業改良普及センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
[第8条]
(2) 農業経営基盤強化促進基本構想や青年就農計画等の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、第3項の評価区分のうち該当する区分に決定する。
(3) 評価区分は、原則としてS(特に良好)、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の4段階とする。
(4) S及びA評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、S評価の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、実施要綱別記1第10の経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
(5) 平成30年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
(交付の停止及び返還)
第7条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
[第2条]
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかった場合
(5) 次条のサポートチームを中心に就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(7) 前条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
2 交付対象者は、次に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、第1項第1号又は第4号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 第1項第1号から第6号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第1項第2号アのただし書によるただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。
(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、前条の中間評価でC評価相当とされた者を除く。
(サポート体制の整備)
第8条 平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応する。また、中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
