○興部町新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子等補給条例
(令和2年9月16日条例第15号)
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業者等を支援するため、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という。)を受けた者に対し、償還負担の軽減を図るために利子及び保証料の補給(以下「利子等補給」という。)を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人及び個人事業主をいう。
(2) 緊急対策貸付 政府系金融機関並びに北海道が、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者等に貸付ける制度資金で、別に規則で定めるものをいう。
(3) 補助金 次条の規定により、町が中小企業者等に交付する利子等補給金をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、緊急対策貸付を受けた中小企業者等に対し、予算の範囲内において、別に規則で定めた利子等補給金を交付する。
(補助金の交付対象となる期間)
第4条 前条に定める補助金の交付対象となる期間は、緊急対策貸付に係る利子及び保証料の支払いが生じた月から5年以内とし、規則で定める期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(補助金の交付の特例)
2 この条例の適用前に緊急対策貸付を受けたものに対する利子等補給については、前項の規定にかかわらず当該補助金を交付できるものとする。