○興部町新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子等補給事業基金条例
(令和2年9月16日条例第16号)
(設置)
第1条 興部町は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に深刻な影響を受けている事業者が借入れた資金の利子及び保証料補給金の財源に充てるため、興部町新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子等補給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。