○興部町新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子等補給条例施行規則
(令和2年9月16日規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子等補給条例(令和2年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子等補給の対象者)
第2条 条例第3条に定める利子等補給金を受けることができる者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内で事業を営む中小企業者等で、町内に住所を有する個人事業主並びに町内に本社を有する法人
(2) 町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していない者
2 前項第1号の規定にかかわらず、町外で事業を営むものであっても、町内に住所を有するものについては、利子等補給の対象とすることができる。
(利子等補給の範囲)
第3条 前条に規定する対象事業者が、次に掲げる制度資金において新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という。)を受けた場合に、利子等補給をするものとする。
(1) 日本政策金融公庫制度資金
(2) 商工組合中央金庫制度資金
(3) 北海道中小企業総合振興資金制度融資
(4) 北海道信用保証協会制度資金
(利子等補給の額及び補給期間並びに補給率)
第4条 前条に規定する制度資金に対する利子等補給の額及び補給期間並びに補給率は、次に掲げるものとする。
(1) 利子補給 前条に規定する資金に係る利子について、利子の支払いが生じた月から60カ月の間に生じた利子を補給するものとする。ただし、償還金延滞分については除く。
(2) 保証料補給 前条に規定する資金に係る保証料について、借入期間の年数で除して得た額の5年分を補給するものとする。
(3) 補給率 利子等補給率は、緊急対策貸付を取扱う町内の金融機関については10/10とし、町外の金融機関については1/2とするものとする。
2 第3条に定める制度資金において、国、北海道より利子等補給を受けることができる場合については、利子等補給を受けた後の額に、前項第1号から第3号の規定により、補給するものとする。
(利子等補給の申請及び決定)
第5条 利子等補給の交付を受けようとする者は、交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等償還計画がわかるもの
(2) 信用保証書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により審査し、認定の可否を決定し交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(利子等補給の請求及び交付)
第6条 前条第2項の規定により認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)が補助金の交付請求(以下「交付請求」という。)をするときは、利子等補給交付請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 利子補給の請求は、毎年度4月から翌年3月償還分までの期間における、利子に関する計算書を添付して行うものとする。
3 保証料補給の請求は、保証料を借入期間の年数で除して得た額を上限とし行うものとする。
4 町長は、緊急対策貸付が延滞なく返済されていることを確認できる場合でなければ、交付請求を受理することができない。
5 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(決定内容の変更)
第7条 第5条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、交付規則第6条第3項第1号に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 変更後の利子及び保証料の額を明らかにできる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、第5条第2項の規定により決定した内容を変更することができる。
(利子等補給の取消等)
第8条 町長は、緊急対策貸付を他の目的に使用したと認めたときは、補助金の認定を取消すとともに、既に交付を受けた補助金の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第9条 町長は、認定者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実施調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(交付申請の特例)
2 この規則の適用前の緊急対策貸付の利子等補給については、前項の規定にかかわらず申請をすることができるものとする。