○興部町経営持続化家賃支援補助金交付要綱
| (令和2年9月16日訓令第28号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛及び休業要請等の影響により、経営に支障を受けている中小企業者等の事業継続を下支えするため、事業実施に必要な店舗に要する家賃の一部を補助することにより、当該中小企業者等の負担の軽減を図ることを目的として、興部町経営持続化家賃支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家賃 家賃について規定された賃貸借契約書に基づく金額をいう。
(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人及び個人事業主をいう。
(3) 店舗 一般消費者の生活の用に供される製品及びサービスを提供する施設であって、事務所や倉庫等を除くものをいう。
(4) 住居兼店舗 店舗のうち、住居と兼用されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で事業を営み、町内に住所を有する個人事業主並びに町内に本社を有する法人。
(2) 令和2年4月から12月までの期間(以下「補助対象期間」という。)において、1カ月の売上高が前年同月と比べて15%以上減少していること。
(3) 新規創業後1年未満等であり、前年同月と比較することができない者にあっては、補助対象期間のいずれかの月において、令和2年12月までの期間のうち、任意の連続する3カ月間の平均売上高と比較して15%以上減少していること。
(4) 町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員でない者。
(6) 法人事業者においては、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。
2 前項第1号の規定にかかわらず、町外で事業を営むものであっても、町内に住所を有するものについては、補助金の対象とすることができる。
(補助対象店舗)
第4条 補助対象店舗は、補助対象者がその事業のために継続して使用する店舗であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助対象者が自ら締結した有効な賃貸借契約に基づく使用権を有すること。
(2) 補助対象者の事業以外の用途と兼用しないもの(住居兼店舗を除く。)であること。
(3) 賃貸人が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 補助対象者の3親等以内の親族又はその親族が代表、役員等を務める会社又はその他の団体
イ 補助対象者(個人である補助対象者が代表、役員等を務める会社又はその他の団体を含む。)のグループ会社
ウ 補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員
(補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の額は、令和2年4月から令和4年3月までの2年間に係る家賃の一部を補助するものとし、次の各号により算定された額(その額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付するものとする。ただし、1カ月の補助金の額は30万円を限度とし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
(1) 町内に所在する店舗については、1カ月の家賃の2/3を乗じて得た額を補助するものとし、住居兼店舗については、1カ月の家賃の1/2を乗じて得た額を補助するものとする。
(2) 町外に所在する店舗については、1カ月の家賃の1/2を乗じて得た額を補助するものとし、住居兼店舗については、1カ月の家賃の1/3を乗じて得た額を補助するものとする。
2 国及び店舗が所在する都道府県並びに市町村から家賃の支援を受けている場合は、次の各号により補助金を減額するものとする。
(1) 1カ月の家賃の額に対して支援を受けている場合については、前項により算定された1カ月の家賃の補助金の額から支援を受けている額を減額するものとする。
(2) 定額として家賃の支援を受けている場合については、前項により算定された1年間の家賃の補助金総額から支援を受けている額を減額するものとする。
(補助金の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、興部町商工会を経由して、交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[交付規則第4条]
(1) 第3条第1項第2号及び第3号に規定する売上高の減少を確認できる書類
(2) 店舗に係る賃貸借契約書の写し
(3) 賃貸借契約書に規定する店舗の写真
(4) 店舗の所在地、事業開始年月日及び事業内容を確認できる書類の写し
(5) 誓約書(別記様式第1号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、興部町新型コロナウイルス感染症対応経営支援給付金の交付を受けた者は、前項第1号に定める書類を省略することができる。
3 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により審査し、認定の可否を決定し交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
[交付規則第7条]
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条第2項の規定により決定を受けた者が補助金の交付請求(以下「交付請求」という。)をするときは、経営持続化家賃支援補助金交付請求書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 交付請求は、第5条第1項に規定する期間における家賃の支払いが確認できるものを添付して行うものとする。
[第5条第1項]
3 町長は、家賃が遅滞なく支払われていることを確認できる場合でなければ、交付請求を受理することができない。
4 町長は、前項の規定により請求を受理したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(決定内容の変更)
第8条 第6条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、交付規則第6条第3項第1号に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
[第6条第1項] [交付規則第6条第3項第1号]
(1) 変更後の家賃の額を明らかにできる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、第6条第2項の規定により決定した内容を変更することができる。
[第6条第2項]
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取消すとともに、既に交付を受けた補助金の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実施調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月7日訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月15日訓令第25号)
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この訓令は、公布の日から施行する。