○興部町保健推進委員設置要綱
| (令和2年10月14日訓令第42号) |
|
|
(目的)
第1条 町の保健事業を総合的かつ効果的に推進するとともに、町民の健康に対する関心を高め、地域における健康づくり運動を積極的に推進するため、興部町保健推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生思想の普及徹底をはかる。
(2) 保健衛生事業の連絡及び保健師業務に協力する。
(3) 成人病予防、母子保健、栄養改善、その他保健衛生活動の協力に関すること。
(4) 各種集団検診及び健康相談等の受診勧奨及び介助に協力すること。
(5) 地域における保健衛生の問題を発見し情報を提供するとともに相互に検討し合って保健の向上に努める。
(6) その他地域住民の要望に沿った保健衛生活動の企画実践をする。
(委嘱)
第3条 推進委員は、町内に居住する成人のなかから、次により町長が委嘱する。
(1) 自治会など地域内から推せんされたもの
(2) 健康に関する興味が高く、保健衛生活動に協力しようとする意思を持つもの
(3) 町長が特に必要と認めたもの
(定数)
第4条 推進員の定数は30名以内とする。
(任期)
第5条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期の中途で欠員を生じた場合は、前条の例により後任者を委嘱する。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第6条 推進委員の活動上において生じる費用弁償の額は、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例によるものとする。
(秘密の保持)
第7条 推進委員の職務を通じて知り得た個人の秘密事項については、堅く守り他に洩らしてはならない。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に町長より委嘱され保健推進委員として活動していたものは、なお従前の例によるものとする。