○興部町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
(平成31年2月5日訓令第13号)
改正
令和2年12月18日訓令第46号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成し、新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、言語発達の促進に対し適切な措置を講じることを目的として行う新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「新生児」とは、出生後28日を経過しない乳児をいう。
(2) 「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
(3) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、新生児を現に監護する者をいう。
(4) 「聴覚検査」とは、新生児期に医療機関において行われる次の検査のことをいう。
ア 自動聴性脳幹反応検査(AABR)
イ 耳音響放射検査(OAE)
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、興部町(以下「町」という。)に住民登録がある者で、新生児又は特別な事情があると認められる乳児を持つ保護者とする。
(助成対象検査)
第4条 助成の対象検査は、新生児又は乳児に対して実施する聴覚検査の初回検査のみとする。
(実施医療機関)
第5条 実施医療機関は、北海道と協定を締結した医療機関(以下「道協定医療機関」という。)及び里帰り出産等の事情により、道協定医療機関以外の医療機関(以下「道協定外医療機関」という。)とする。
 (1)から(3)まで 削除
(個別契約)
第6条 道協定外医療機関と町との間に検査料の請求及び支払いに関する委託契約(以下「契約」という。)を締結することができる。
(助成額)
第7条 助成の額は、検査料の全額とする。
(助成の申請)
第8条 道協定医療機関及び契約を締結した道協定外医療機関で受診する場合には、町が発行した新生児聴覚検査受診票を当該医療機関に提出して受診するものとする。
2 契約を締結できない道協定外医療機関で受診した場合には、直接医療機関に検査料を支払後、新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第1号)のほか関係書類を添え、町長に提出する。
(助成金の支払)
第9条 町長は、道協定医療機関及び契約を締結した道協定外医療機関から検査料の請求があったときには、速やかに当該医療機関へ支払うものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による申請があったときには、申請書の内容を審査し、適正と認めた場合は、助成金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、速やかに支払うものとする。
(助成の額の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して、その当該助成の額の全部、又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第1号

様式第2号(第9条関係)
様式第2号