○興部町障害者日中一時支援事業実施要綱
| (平成18年9月29日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める市町村地域生活支援事業として、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等について、日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している者の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、興部町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用の可否、サービス内容及び利用者負担金の決定を除き、事業の一部を障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの指定事業者又は基準該当事業者若しくは介護保険法に基づく介護保険サービスの指定通所介護事業者(以下「事業者」という。)であって、別表1に定める基準を満たし適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
[別表1]
2 町長は、前項に要する経費として、別表2に定める額に当該サービス提供回数を乗じた額の合計額を基準額とし、当該基準額から第9条に定める利用者負担金を控除した額を事業者に支払うものとする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、原則として、興部町に住民登録のある在宅の障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)であり、別に興部町が定める基準(以下「支給量決定基準」という。)に該当する障害者等であって、町長が一時的な見守り等の支援を必要とすると認めた者とする。ただし、興部町が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る援護の実施者である場合は、興部町以外の市町村に住民登録がある障害者等についても対象とすることができるものとする。
2 障害者等とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) 町長が一時的な見守り等の支援が必要と認めた者
3 本事業の利用対象者は、障害種別に関わらず(1)及び(2)を満たす全ての者を原則とするが、事業者が、あらかじめ本事業のサービス提供に係る主たる対象者を特定する旨の届出をしている場合であって、当該主たる対象者以外の障害者等について、サービス提供を行うことが困難と認められる場合は、サービス提供を拒むことができるものとする。
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。ただし、(2)及び(3)については、各事業者のサービス提供体制の実状に応じて実施することができる事業とする。
(1) 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援
(2) 入浴サービスの支援
(3) 送迎サービスの支援
(利用の時間)
第6条 この事業の利用時間帯は、原則として、午前9時から午後6時までとする。ただし、この利用時間帯の範囲内で、事業者が別途、サービス提供可能時間帯を定めている場合は、その範囲内においてサービスを提供するものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ興部町障害者等日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の決定及び通知等)
第8条 町長は、第7条の申請があった場合、利用者の心身の状況及び介護者の状況等について、支給量決定基準に基づき調査した上で、利用の可否、サービス内容及び利用者負担金等を決定し、その旨を興部町障害者等日中一時支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は興部町障害者等日中一時支援事業利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[第7条]
(利用者負担金)
第9条 町長は、本事業の利用者から、当該サービス利用に係る利用者負担金として、第3条第2項に規定する基準額の1割相当額(その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)を徴収するものとする。ただし、第3条第1項により事業を委託する場合は、本事業の利用者は当該事業者に対して利用者負担金を支払うものとする。
(利用者負担金の減免)
第10条 町長は、第9条の利用者負担金について、次のいずれかに該当するときは、当該負担金を減免することができるものとする。
[第9条]
(1) 本事業を利用する障害者等が生活保護世帯に属するとき。
(2) その他、町長が特に必要と認めるとき。
(サービス利用契約締結等の報告)
第11条 本事業の受託者が、第8条による町の利用決定を受けた者とサービス提供に係る契約の締結等をしたときは、興部町障害者等日中一時支援事業契約内容報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
[第8条]
(サービス提供の確認)
第12条 本サービスを提供した事業者は、原則として本人等から、当該サービスの提供開始時から終了時までの時間について、事業者が提示する興部町障害者等日中一時支援事業サービス提供実績記録票(別記様式第5号)により確認を受けるものとする。
(利用廃止の届出)
第13条 本事業を利用する者等は、次のいずれかに該当するに至ったときは、興部町障害者等日中一時支援事業利用廃止届(別記様式第6号)により、町長に届出するものとする。
(1) 死亡又は転出したとき
(2) 利用する見込がなくなったとき
(秘密の保持)
第14条 本事業のサービス提供を行う者は、サービス提供により知り得た個人の身上等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(帳簿の整備等)
第15条 本事業のサービス提供を行う者は、本事業の実施にあたりサービス提供記録、その他の帳簿を整備し、これを5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この要綱の施行前に、利用決定された者について、制定後の要綱により決定をしたものとみなす。
附 則(令和2年12月25日訓令第47号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
