○興部町障害者等移動支援事業実施要綱
(平成18年9月25日訓令第2号)
改正
令和2年12月25日訓令第48号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める市町村地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、興部町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用の可否、サービス内容及び利用者負担金の決定を除き、事業の一部を障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの指定事業者又は基準該当事業者(以下「事業者」という。)であって、別表1に定める基準を満たし適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
2 町長は、前項に要する経費として、別表2に定める額に当該サービス提供回数を乗じた額の合計額を基準額とし、当該基準額から第10条に定める利用者負担金を控除した額を事業者に支払うものとする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、原則として、興部町に住民登録のある在宅の障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)であり、別に興部町が定める基準(以下「支給量決定基準」という。)に該当する障害者等であって、町長が外出時に移動の支援を必要とすると認めた者とする。ただし、興部町が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る援護の実施者である場合は、興部町以外の市町村に住民登録がある障害者等についても対象とすることができるものとする。
2 障害者等とは、次の各号に該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) 町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者
3 本事業の利用対象者は、障害種別に関わらず第1項及び前項を満たす全ての者を原則とするが、事業者が、あらかじめ本事業のサービス提供に係る主たる対象者を特定する旨の届出をしている場合であって、当該主たる対象者以外の障害者等について、サービス提供を行うことが困難と認められる場合は、サービス提供を拒むことができるものとする。
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動の支援であり、個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。
(2) 移動支援は、「居宅から目的地及び目的地から居宅」の間の移動の際の支援であり、自動車等での移動の際も、常時、支援等ができる状態であることが必要であるものとする。
(3) 移動支援は、交通機関の乗降等の支援等のみを行うものではなく、目的地での介護等を含めて支援するものとする。
(4) 移動支援は、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限るものとする。
(5) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通所施設、保育所及び学校等への送迎などの通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、支援の対象外とする。
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 視覚障害者等へサービスを提供する者 「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 全身性障害者等へサービスを提供する者 「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 知的障害者等及び精神障害者等へサービスを提供する者については次のいずれかに該当する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者
(利用の時間)
第7条 この事業の利用時間帯は、原則として次のとおりとする。ただし、事業者が別途、サービス提供時間帯を定めている場合は、その範囲内においてサービスを提供するものとする。
 区  分 時  間  帯
 昼間帯 午後8時から午後6時まで
 早朝、夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで
 深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ興部町障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の決定及び通知等)
第9条 町長は、前条の申請があった場合、利用者の心身の状況及び介護者の状況等について、町支給量決定基準に基づき調査するとともに、必要に応じて医療機関又は保健所等の関係機関に意見を求めた上で、利用の可否、サービス内容及び利用者負担等を決定し、その旨を興部町障害者等移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は興部町障害者等移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用者負担金)
第10条 町長は、本事業の利用者から、当該サービス利用に係る利用者負担金として、第3条第2項に規定する基準額の1割相当額(その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)を徴収するものとする。ただし、第3条第1項により事業を委託する場合は、本事業の利用者は当該事業者に対して利用者負担金を支払うものとする。
(利用者負担金の減免)
第11条 町長は、前条の利用者負担金について、次のいずれかに該当するときは、当該負担金を減免することができるものとする。
(1) 本事業を利用する障害者等が生活保護世帯に属するとき。
(2) その他、町長が特に必要と認めるとき。
(サービス利用契約締結等の報告)
第12条 本事業の受託者が、第9条による町の利用決定を受けた者とサービス提供に係る契約の締結等をしたときは、興部町障害者等移動支援事業契約内容報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(サービス提供の確認)
第13条 本サービスを提供した事業者は、原則として本人等から、当該サービスの提供開始時から終了時までの時間について、事業者が提示する興部町障害者等移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第5号)により確認を受けるものとする。
(利用廃止の届出)
第14条 本事業を利用する者等は、次のいずれかに該当するに至ったときは、興部町障害者等移動支援事業利用廃止届(様式第6号)により、町長に届出するものとする。
(1) 死亡又は転出したとき
(2) 利用する見込がなくなったとき
(秘密の保持)
第15条 本事業のサービス提供を行う者は、サービス提供により知り得た個人の身上等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(帳簿の整備等)
第16条 本事業のサービス提供を行う者は、本事業の実施にあたりサービス提供記録、その他の帳簿を整備し、これを5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日訓令第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第3条第1項関係)

別表1(届出書等)

別表2(第3条第2項関係)

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号