○令和2年度興部町新型コロナウイルス感染症流行下における一定の高齢者等への検査費助成事業実施要綱
(令和3年2月26日訓令第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大や重症化予防を防止する観点から、感染した場合に重症化するリスクが高い、高齢者及び基礎疾患を有する者が本人の希望により行うPCR検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査費」という。)の負担を軽減することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、興部町(以下「町」という。)に住民登録がある者で、検査を希望する次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者。
(2) 基礎疾患を有する者。(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等を有する者)
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、検査費のみとする。
(助成額)
第4条 検査の助成額は、30,000円とする。ただし、検査費が30,000円に満たない場合は、その額とする。
(実施期間)
第5条 実施期間は、令和3年3月1日から令和3年3月31日までとする。
(実施医療機関)
第6条 広域紋別病院企業団(以下「実施医療機関」という。)を実施医療機関とする。
(委託契約)
第7条 実施医療機関は、本事業を円滑に実施するために町との間に委託契約を締結するものとし、委託契約の内容については両者協議のうえ、別に定める。
(承認申請)
第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査費助成事業承認申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)をあらかじめ検査前に、町長へ提出するものとする。
様式第1号

(委任)
第9条 申請者は、前条に規定する承認申請を委任状(様式第2号)により、承認申請に関する一切の権限を代理人に委任することができる。
様式第2号

(承認決定)
第10条 町長は、申請書の内容を審査し、適正と認めたときは、検査費助成事業承認通知書(様式第3号)(以下「承認通知書」という。)により、申請が不適正と認めたときは、検査費助成事業不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
様式第3号

様式第4号

(助成方法)
第11条 助成の方法は、承認通知書を実施医療機関に提出することにより、当該検査費から第4条に規定する助成額を控除する。
(個人情報の管理及び保護)
第12条 町長及び医療機関は、本事業の実施に当たり、対象者の個人情報の管理及び保護に十分に留意しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。