○興部町議会議員及び興部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
| (令和2年12月15日選挙管理委員会告示第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、興部町議会議員及び興部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、別記第1号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条に規定による届け出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、別記第2号様式による確認申請書を興部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
[条例第4条第2号]
2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、別記第3号様式による確認書を交付しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、別記第4号様式の証明書又は別記第5号様式の証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
[条例第3条]
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、別記第6号様式の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、興部町長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
