○興部町タブレット端末等貸出要綱
| (令和3年1月15日教育長訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、タブレット端末等(以下「端末等」という。)を通して、児童生徒が、在籍する学校等が発信する情報を遅滞なく取得できる状況を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、貸出するときに町内の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
(端末等)
第3条 貸出端末及び付属品等は、町が指定したものとする。
2 付属品等は貸出端末以外の機器に使用してはならない。
(貸出期間及び費用)
第4条 端末等の貸出期間は、学校が感染症等により長期的に臨時休校又は学年閉鎖を行う期間、学校長が必要と認める期間のいずれかとする。
2 端末等の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、端末等を借り入れる際、興部町タブレット端末等借用申請書(様式第1号)を、在籍する学校に提出しなければならない。
3 端末等の貸出しは、無料とする。
4 町が貸し出した端末等に係る通信料及び電気料は、借受人が支払うものとする。
(保守点検)
第5条 借受人は、端末等の使用方法及び取扱いについて町の指導に従い、細心の注意をもって端末等を管理しなければならない。
2 借受人は、端末等を利用する権利を他人に譲渡、若しくは転貸、又は端末等を営利目的の活動に使用してはならない。
(損害賠償等)
第6条 借受人は、その責に帰すべき事由により、貸し出した端末等を紛失し、又は毀損したときは、町の指示するところに従い、借受人の負担において補修し、又は損害を賠償するものとする。
2 端末等の使用に伴い発生した損害については、借受人の負担とする。
(返却)
第7条 借受人は、貸出期間内に当該児童生徒が転出したとき又は、端末等の貸出期間が終了したときは、速やかに端末等を町に返却しなければならない。
2 学校は、第1項の規定により端末等の返却を受けたときは、端末等が正常に動作することを確認するものとする。
(貸出期間の延長)
第8条 貸受人は、特段の理由があると学校が認めるとき又は、第4条第1項の規定により定めた期間が延長された場合は、貸出期間を延長することができる。
[第4条第1項]
2 貸受人の理由により貸出期間を延長する場合は、興部町タブレット端末等利用延長届(様式第2号)を学校に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
