○保健事業等の費用徴収に関する条例
| (令和3年3月12日条例第1号) |
|
|
(目的)
第1条 1 この条例は、興部町(以下「町」という。)が実施する保健事業等に要する費用の一部(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保健事業等の定義)
第2条 この条例において「保健事業等」とは次に掲げるものをいう。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条に規定する後期高齢者医療広域連合から委託を受けた場合における同条に基づく健康診査
(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び同法施行規則(平成15年厚労省令第86号)第4条の2に規定するがん検診
(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する各種予防接種
(5) 町が保健事業として実施する健康診査
(負担金の徴収)
第3条 町長は、前条で定めた保健事業等の負担金を、受診者から徴収するものとする。
2 前項の徴収する負担金の額は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被生活保護世帯に属する者
(2) 町長が特に必要があると認めるもの
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の保健事業等の費用徴収に関する条例の規定に基づき徴収すべきであつた負担金については、なお従前の例による。