○興部町オホーツク紋別空港利用促進助成事業実施要綱
| (令和3年4月14日訓令第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、オホーツク紋別空港の利用促進を図るため、オホーツク紋別空港を利用する町外在住者に対し、興部町オホーツク紋別空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、オホーツク紋別空港の利用を促進するとともに、交流人口の拡大及び移住定住施策の推進を図り、興部町の発展に寄与することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象は、オホーツク紋別空港発着の航空機を片道利用又は往復利用した場合とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、興部町内に住所を有する者の2親等以内の親族とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者から除くものとする。
(1) 官公庁の職員で、公務により利用した者
(2) 旅費相当額について、公的助成を受けた者又は受ける予定の者
(3) 無料航空券を利用した者
(4) 搭乗日現在、満3歳未満の者。ただし、航空運賃の支払を行い座席を確保した場合を除く。
(5) 搭乗者名のない搭乗券を利用した者
(6) 興部町町税等の滞納者に対する行政サービス制限措置を受けている者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 航空機を片道利用した者 5,000円
(2) 航空機を往復利用した者 10,000円
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、興部町オホーツク紋別空港利用促進助成金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を搭乗した日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。
2 申請は、助成対象者の2親等以内の親族である興部町内に住所を有する者が行うものとする。
3 第1項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 搭乗案内券又は搭乗証明書
(2) 公的機関が発行した住所を確認できる書類(住民票の写し又は自動車運転免許証の写し等)
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
