○経営支援対策事業実施要綱(新型コロナウイルス感染症対策事業)
(令和3年5月21日訓令第14号)
改正
令和3年9月9日訓令第23号
令和4年3月18日訓令第1号
令和4年6月17日訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、興部町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第4号)第33条及び興部町公共下水道条例(昭和63年条例第15号)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛要請等により特に影響を受けている者に対する上下水道料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 上下水道料金の減免対象者は、次の各号に定める者とする。
(1)令和3年4月1日現在(以下「基準日」とする。)以降、町内において飲食の提供を行う営業を継続している飲食店。
(2)令和3年4月1日現在(以下「基準日」とする。)以降、町内において宿泊業として営業を継続している旅館等。
(減免の内容)
第3条 上下水道料金の減免額は、前条各号に定める者の全額とする。
2 前項の減免期間は、令和3年5月分から令和5年3月分までの期間とする。
(減免の取消し)
第4条 町長は、契約者が内容を偽り、その他不正な手段により減免を受けた場合は、減免を取り消すものとする。
2 町長は前項の規定により減免を取り消したときは、既に減免をした上下水道料金について、契約者に対し、一括して請求するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年3月31日をもってその効力を失うものとする。
附 則(令和3年9月9日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。