○経済支援対策事業実施要綱(新型コロナウイルス感染症対策事業)
| (令和3年5月21日訓令第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第4号)第33条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大等により経済的な影響を受けている者に対する水道料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 水道料金の減免対象者は、次の各号に定める者とする。
(1)家庭用の給水契約をしている者。
(2)営業・団体用の給水契約をしている事業所等(町施設、官公庁、飲食店、旅館等を除く)。
(3)工業用の給水契約をしている事業所等。
(4)畜舎用の給水契約をしている者。
(減免の内容)
第3条 水道料金の減免額は、前条各号に定める者の基本料金とする。
2 前項の減免期間は、令和3年5月分から令和4年3月分までの期間とする。
(減免の取消し)
第4条 町長は、契約者が偽り、その他不正な手段により減免を受けた場合は、減免を取り消すものとする。
2 町長は前項の規定により減免を取り消したときは、既に減免をした水道料金について、契約者に対し、一括して請求するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月31日をもってその効力を失うものとする。
附 則(令和3年9月9日訓令第24号)
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この要綱は、公布の日から施行する。