○興部町新型コロナウイルス感染症対応店舗等感染予防対策支援補助金交付要綱
| (令和3年5月7日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防対策のため、「新北海道スタイル」を実践する店舗・事務所等における附帯設備の改修及び備品の導入を行う町内事業者に対し、町民の買物や飲食等の日常生活の維持と、地域産業の回復を図ることを目的として、興部町新型コロナウイルス感染症対応店舗等感染予防対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、新北海道スタイルを実践する町内に店舗又は事業所等を有する法人及び個人事業主とし、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 一般消費者の生活の用に供される製品及びサービスを提供する施設を有する者
イ 事務所、工場、作業所その他これらに類する施設を有する者。ただし、個人(家族含む)のみが使用する事務所及び作業所等は除く
ウ その他町長が適当と認める者
(2) 令和3年4月1日において、町内で引き続き1年以上事業を営んでいる者。以後においても事業を継続する意思がある者
(3) 町税等の納付すべき使用料等を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 国・北海道及びその関係機関から、感染拡大・予防対策に係る改修費及び機械・設備の導入等、別表に定める補助金の交付を受けている者
[別表]
(2) インターネット販売を中心とする者
(3) その他町長が不適当と認める者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 換気扇、間仕切りの設置、網戸、窓、座席の改修等の工事費
(2) 非接触型体温計、自動消毒器、換気機能を有するエアコン、ウイルス除去機能を有する空気清浄機等の衛生用備品の購入費
(3) その他町長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象経費としない。
(1) マスク、消毒液、ゴム手袋、フェイスシールド等の消耗品
(2) 主たる用途が、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び予防でないもの
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(補助金の額及び補助率)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、上限を200,000円とする。
2 この要綱による補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、令和3年7月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
[交付規則第4条]
(1) 興部町新型コロナウイルス感染症対応店舗等予防対策計画(報告)書(別記様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(3) 補助対象経費の見積書等の写し
(4) 改修箇所の現況写真及び計画図、備品のカタログ等
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査及び必要に応じて現地調査等により審査し、交付の可否を決定し交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
[交付規則第7条]
(実績報告)
第7条 前条の交付決定を受けた者は、補助対象事業終了後、令和3年12月30日までに交付規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
[交付規則第14条]
(1) 興部町新型コロナウイルス感染症対応店舗等予防対策計画(報告)書(別記様式第1号)
(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(3) 事業の実施が分かる写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、交付規則第15条に規定する補助金等額確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
[交付規則第15条]
(補助金の請求)
第9条 前条の規定により補助金の交付確定の通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、興部町新型コロナウイルス感染症対応店舗等予防対策支援補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付の目的以外に使用したと認めるときは、補助金の交付を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を求めるものとする。
(報告・書類の提出の請求)
第11条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
| 補 助 事 業 名 | |
| 1 | 【中小企業庁】 小規模事業者持続化補助金 〈コロナ特別対応型〉 |
| 2 | 【農林水産省】 経営継続補助金 |
