○興部町高齢者等見守り協定事業実施要綱
(令和3年6月22日訓令第20号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の高齢者等が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けるために、町と事業者とが協定を締結して行う、高齢者等の見守りを行う活動(以下「見守り活動」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 この要綱に基づき、見守り活動について協定を締結する事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者(「以下「対象事業者」という。)とする。
(1)高齢者等の居宅を訪問していること。
(2)当該居宅の高齢者等に何らかのサービスを提供していることにより、当該高齢者等に関する情報を有していること。
(協定の締結)
第3条 町長は、見守り活動に協力する対象事業者と見守り活動に関する協定を締結するものとする。
(見守り活動の内容)
第4条 前条の規定により、協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)は、その通常業務において、町内の高齢者等に対して見守りを行い、行政の支援が必要であると認められる異変を発見した場合には、町に連絡するものとする。
2 町は、前条の連絡を受けたときは、速やかに調査を行い、必要な支援及び対応を行うものとする。
3 協定事業者は、高齢者等の安全の確保のために必要があると認めるときは、直接、警察署、消防署等の関係機関に通報するものとする。
(個人情報の保護等)
第5条 協定事業者は、見守り活動に関し知り得た個人情報を他に漏らすこのないよう、個人情報の取扱いに関し必要な措置を講ずるものとする。
2 協定事業者は、高齢者等の見守り活動に関して知り得た情報を、見守り活動以外の目的に利用してはならない。
3 前2項の規定は、協定を終了した後も、同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、現に興部町高齢者等の見守り活動について、締結された協定は、この要綱第3条の規定により締結された協定とみなす。