○興部町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(令和3年9月9日規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、別記1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(課税免除の通知)
第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。
(課税免除の取消しの通知)
第4条 町長は、条例第5条の規定により、課税免除を取り消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(興部町過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 興部町過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成28年規則第32号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記第1号様式 (第4条関係)
課税免除申請書

別記第2号様式(第4条関係)
その1
固定資産税課税免除決定通知書

別記第2号様式(第5条関係)
その2
固定資産税課税免除不承認通知書