○介護等施設整備及び運営計画検討委員会設置要綱
(令和3年10月8日訓令第27号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町(以下「町」という。)が検討している介護等施設整備計画及びその運営計画について、関係部署及び関連事業所等と情報の共有を図り、連携して効率的で効果的な計画づくりを進めることを目的として、介護等施設整備及び運営計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行い、町長に報告するものとする。
(1) 町の介護等のニーズを踏まえた、施設の機能及び規模
(2) 施設の運営に関する計画案
(3) 整備する施設を含めた町の介護等施策への提言
(4) その他、町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、町長が職員から指名する委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副町長があたる。
3 職員から指名する委員は次の者とする。
(1) 介護支援課長
(2) 福祉保健課長
(3) 地域包括支援センター所長
(4) 介護相談係長
(5) 介護予防係長
(6) 社会福祉係長
(7) 「興部町認知症対応型デイサービスセンター」管理者
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞きまたは説明を求めることができる。
(下部組織)
第5条 委員会は、特定の事項について調査研究または検討する必要があると認める場合は、研究会を設置することができる。
2 研究会の設置に関し、その組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第6条 委員会の事務局は、介護支援課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。