○興部町企業版ふるさと納税実施要綱
(令和7年5月28日訓令第24号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生に資する事業を実施することで、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に掲載されている興部町まち・ひと・しごと創生推進計画における各事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、興部町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた年度の対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。
2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附の受領証明)
第5条 町長は、前条の規定により寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、町長は事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(公表)
第7条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った法人の名称、寄附金の額等について、町ホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号
興部町企業版ふるさと納税寄附申出書

様式第2号
受領証

様式第3号
事業費確定通知書

様式第4号
寄附金台帳