○興部町予防接種健康被害調査委員会条例
(令和4年3月18日条例第2号)
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき興部町が行う予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、興部町予防接種健康被害調査委員会 (以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項について調査報告するものとする。
(1) 予防接種に起因した事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) その他予防接種に起因した事故に関し、町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 紋別医師会の推薦する医師      1名
(2) 北海道知事が推薦する専門医師    1名
(3) 北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室長
2 委員の任期は、当該事例が発生したときから町長に調査及び審議の結果を報告するときまでとし、再任を妨げない。
3 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年条例第13号)の規定による。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、当該事例が発生したときに町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認める場合、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉保健課健康推進係において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年12月27日条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略