○森林資源の利活用に取り組む事業者支援利子等補給要綱
| (令和4年7月12日訓令第12号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町森林振興基金条例に基づき森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させるため、適切な森林整備及び木材の利活用に取り組む町内事業者において、町が指定する金融機関の融資に対し償還負担の軽減を図るために利子及び保証料の補給(以下「利子等補給」という。)を行うことを目的として、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子等補給の対象者)
第2条 この要綱による利子等補給の対象者(以下「対象者」という。)は、地域材及び道産材の利活用に取り組み、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に対象者と認めた場合は、この限りではない。
(1) 町内で事業を営む中小企業者等で、町内に住所を有する個人事業主並びに町内に本社を有する法人。
(2) 森林資源を利活用した事業に取り組み、その事業が地域産業の活性化に寄与するものとして、町が指定する金融機関から融資を受けた者。
(3) 町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していない者。
(利子等補給の範囲)
第3条 前条に規定する対象者が、北見信用金庫及び株式会社日本政策金融公庫から第2条による融資(以下「融資」という。)を受けた場合の利子並びに同融資に係る保証料を補給するものとする。
[第2条]
(利子等補給の額及び補給期間並びに補給率)
第4条 前条に規定する金融機関の融資に対する利子等補給の額及び補給期間並びに補給率は、次に掲げるものとする。
(1) 利子補給
前条に規定する資金に係る利子について、利子の支払いが生じた月から60ヶ月の間に生じた利子を補給するものとする。ただし、償還金延滞分については除く。
(2) 保証料補給
前条に規定する資金に係る保証料について、借入期間の年数で除して得た金額の5年分を補給するものとする。
(3) 補給率
利子等補給率は2/3以内とする。
(利子等補給の申請及び決定)
第5条 利子等補給の交付を受けようとする者は、交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[交付規則第4条]
(1) 取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等、償還計画がわかるもの
(2) 信用保証書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により審査し、認定の可否を決定し交付規則第7条に規定する補助金等交付決定書により通知するものとする。
[交付規則第7条]
(利子等補給の請求及び交付)
第6条 前条の第2項の規定により認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)が利子等補給の交付請求(以下「交付請求」という。)をするときは、利子等補給交付請求書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 利子補給の請求は、毎年度4月から3月償還分までの期間における、利子に関する計算書を添付して行うものとする。
3 保証料補給の請求は、保証料を借入期間の年数で除して得た額を上限とし行うものとする。
4 町長は、融資が延滞なく返済されていることを確認できる場合でなければ、交付請求を受理することができない。
5 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(決定内容の変更)
第7条 第5条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、交付規則第6条第3項第1号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
[第5条第1項] [交付規則第6条第3項第1号]
(1) 変更後の利子及び保証料の額を明らかにできる書類
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、第5条第2項の規定により決定した内容を変更することができる。
[第5条第2項]
(利子等補給の取消等)
第8条 町長は、交付を受けた利子等補給を他の目的に使用したと認めたときは、認定を取消すとともに、既に交付を受けた利子等補給の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第9条 町長は、認定者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。