○興部町職員アルコールチェック実施要綱
| (令和4年6月28日訓令第11号) |
|
|
(目的)
第1条 この要綱は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6項に規定する安全運転管理者の業務であるアルコールチェックの実施方法等について必要な事項を定め、飲酒運転の未然防止を図ることを目的とする。
(酒気帯びの有無の確認)
第2条 職員(会計年度任用職員を含む。)は、公務のため公用車又は借上げを承認された私用車(以下「公用車等」という。)を運転しようとするときは、運転前はアルコール検知器(以下「検知器」という。)により測定し、運転後は目視(運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子など)により酒気帯びの有無を確認するものとする。
2 前項に規定する運転後の目視による確認において、酒気帯びの有無の判断が困難な場合は、検知器を用いて確認するものとする。
(酒気帯びの有無の確認者)
第3条 課長職は、所属職員について運転前後の酒気帯びの有無について確認を行うものとする。ただし、課長職が不在の場合は、所属課内の職員が確認を行うことができる。
2 課長職の酒気帯びの有無の確認は、課内職員が行うものとする
3 職員が不在となる勤務時間外、週休日又は祝日において緊急やむを得ない理由により公用車等の運転が必要となった場合は、課長職に連絡し確認を受けるものとする。ただし、課長職が不在等の場合は、日直者又は夜警員等の確認を受けるものとする。
(確認結果の記録)
第4条 前条に規定する確認者は、次の各号に掲げる事項について正確に記録するものとする。
(1) 確認者名
(2) 運転者
(3) 運転者の業務に使用する自動車のナンバー
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法
ア 検知器の使用の有無
イ 対面でない場合は具体的方法
(6) 酒気帯びの有無
(7) 指示事項
(8) その他必要な事項
2 課長職は、前項の内容を記載した記録簿(様式第1号)を1年間保管しなければならない。
(検知器の配置)
第5条 検知器は、以下の課等に各1個を配置する。
(1) 総務課
(2) まちづくり推進課
(3) 税務財政課
(4) 住民課
(5) 福祉保健課
(6) 介護支援課
(7) 産業振興課及び農業委員会事務局
(8) オホーツク農業科学研究センター
(9) 建設課
(10) 上下水道課
(11) 沙留出張所
(12) 出納室
(13) 議会事務局
(14) 教育委員会事務局 管理課
(15) 教育委員会事務局 社会教育課
(16) 学校給食センター
(17) 図書館
(18) 国民健康保険病院
(19) 認知症対応型デイサービスセンター
2 課長職は、配置された検知器の保管場所を定め、適正に管理しなければならない。
(確認結果の報告)
第6条 第3条に規定する確認者は、検知器による測定結果が酒気帯びと認められた場合は、直ちに安全運転管理者(総務課長)に報告しなければならない。
[第3条]
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
