○興部町飼料高騰対策事業費補助金要綱
| (令和4年9月8日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等による飼料価格の高騰によって、経営に影響を受けた町内酪農畜産農家に対し営農継続を支援するため、予算の範囲内において興部町飼料費高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、酪農畜産業を営む農家とする。
(対象期間及び経費)
第3条 補助金の交付の対象となる期間及び経費は、次の表に定めるとおりとする。
| 区分 | 対象期間 | 対象経費 |
| 第1期 | 令和4年4月から同年9月まで | 左欄の対象期間において、購入した配合飼料費の1トン当たりの平均価格と前年同期の平均価格との差額の範囲内とし、1トン当たり2,000円を上限とする。 |
| 第2期 | 令和5年4月から同年6月まで | 左欄の対象期間において、購入した配合飼料費の1トン当たりの平均価格と前々年同期の平均価格との差額の範囲内とし、1トン当たり5,000円を上限とする。 |
| 第3期 | 令和6年4月から同年6月まで | 左記の対象期間において、購入した配合飼料費の1トン当たりの平均価格と前々々年同期の平均価格との差額の範囲内とし、1トン当たり3,400円を上限とする。 |
(補助金の額)
第4条 対象期間内に購入した配合飼料量に前条の補助単価を乗じて得た額とし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、北オホーツク農業協同組合とし、補助金等交付申請書(様式第1号)を次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入した飼料の金額及び日付が確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、交付決定者からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該対象事業が完了した日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月8日訓令第25号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月27日訓令第25号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
