○興部町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
| (令和5年4月1日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、母子保健施策と子育て支援施策の一体的な支援を行う母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定により設置される興部町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は興部町とし、その主管課は福祉保健課とする。
(実施場所)
第3条 センターの実施場所は、興部町福祉保健総合センターとする。
(職員の配置)
第4条 センターに、次の職員を配置する。
(1) 保健師又は母子保健事業に関する専門的知識を有する職員
(2) 保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する職員
(利用対象者)
第5条 センターの利用対象者は、本町に住所を有する妊産婦並びに就学前までの乳幼児及び当該乳幼児の保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
2 前項のほか、町長が認めたときは、18歳までの子どもとその保護者についても対象とするものとする。
(事業内容)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等の支援台帳を作成し、妊産婦等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、利用可能な母子保健サービス等に関する情報提供や、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援を要する妊産婦等に対する支援の方法や、対応方針について、関係機関と協力して支援プランを策定すること。
(4) 保健医療及び福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 妊娠に関する普及啓発及び乳幼児健康診査など、法に定める母子保健事業の実施に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援に関すること。
(開設日及び時間)
第7条 センターの開設日は、次のとおりとする。
(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(個人情報の保護)
第8条 センターに従事する者は、業務上知り得た妊産婦等又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。