○興部町妊産婦健康診査事業実施要綱
(令和5年2月20日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び胎児の健康管理並びに経済的負担軽減を図るため、興部町(以下「町」という。)が行う妊産婦健康診査(妊婦一般健康診査、超音波検査及び産婦健康診査。以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する妊産婦とする。
(1) 町内に住民票を有している妊婦
(2) 町内に住民票を有している概ね産後1か月までの産婦
(3) 配偶者等からの暴力の被害等により避難している状況にあり、現に町に居住していながら、やむを得ず住民登録することができないと認められる者
(4) その他、特に町長が必要と認めた者
(実施方法)
第3条 健康診査の実施方法については、北海道が市町村の代理として協定を締結している道内の医療機関又は助産所(以下「道内医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
2 道内医療機関等以外で、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託をしていない国内の医療機関又は助産所(以下「道外医療機関等」という。)において健康診査を実施することができる。
(1) 対象者が里帰り出産等の理由により、道内医療機関等で健康診査を実施できない場合。
(2) 多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)が、北海道が定めた「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」(以下「北海道健康診査実施要領」という。)の規定に基づく、助成対象となる受診回数の上限を超えて健康診査を受診する場合。
(健康診査の種類、内容及び助成金額)
第4条 健康診査の種類は次の各号に定めるものとし、その回数、受診時期及び内容等は別表のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 超音波検査
(3) 妊婦精密健康診査
(4) 産婦健康診査
2 この要綱に定める事業による助成の上限額及び受診回数の上限は、北海道健康診査実施要領の規定に基づき、北海道と委託医療機関が協定した単価及び回数とする。
3 第3条第2項第2号に規定する健康診査については、追加した健康診査に対し、受診回数5回まで、1回の受診につき5,000円を限度として、その受診に要した費用の全額又は一部を助成する。
(健康診査受診票の交付)
第5条 町長は、第2条の各号に定める対象者より妊娠の届出があったときは、当該届出をした者に対し、次に掲げる受診票を交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票(様式第1号。以下「一般受診票」という。) 14回分
(2) 超音波検査受診票(様式第2号。以下「超音波受診票」という。) 11回分
(3) 産婦健康診査受診票(様式第3号。以下「産婦受診票」という。) 2回分
2 転入、避難等(以下「転入等」という。)の理由により受診票の交付を受けていない妊産婦については、転入等時点での妊娠週数に応じて、前項各号に規定する回数分のうち必要と認められる分の受診票を交付する。
(受診の方法)
第6条 前条の適用により受診票の交付を受けた者は、道内医療機関等に当該受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。
2 第3条第2項第1号に規定する道外医療機関等に受診をしようとする者は、妊産婦健康診査道外受診申出書(様式第4号)を、あらかじめ受診前に町長に対して提出するものとする。
3 町と健康診査の委託契約(以下「委託契約」という。)の締結ができる道外医療機関等を受診するときは、当該医療機関等に第5条の規定により交付された受診票を提出するものとする。ただし、第3条第2項及び第4条第3項に規定する健康診査を受診する者に対する助成は、償還払いとなるため、当該受診票の提出を要しない。
(費用の請求及び支払)
第7条 道内医療機関等及び道外医療機関等は、1月ごとに健康診査の実施結果を記入した受診票を添えて、町長に健康診査の費用を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査確認の上、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
3 第3条第2項第2号及び第4条第3項に規定する多胎妊婦として追加受診をした者は、原則として受診日から起算して1年以内に、興部町多胎妊婦一般健康診査費助成申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
4 第3第2項第1号に規定する町との間に委託契約できない道外医療機関を受診した者は、原則として受診日から起算して1年以内に、道外妊産婦健康診査料助成申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
5 前項及び第3項に規定する申請については、助成金交付決定通知書(様式第6号)によりその結果を申請者に通知するものとし、助成が決定したときには速やかに当該費用を支払わなければならない。
6 対象者は、第6条第2項、第7条第3項及び第7条第4項に規定する届出、申請及び助成金受取に関し、権限の委任状(様式第7号)を町長に提出することにより権限を代理人に委任することができる。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して、その当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第9条 健康診査を受診した結果、保健指導又は医療(以下「保健指導等」という。)を必要とする者がいるときは、町長は医療機関等と連絡を密にし、当該保健指導等を要する者に対し、適切な保健指導等が実施されるよう努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 道外妊産婦健康診査助成事業実施要綱(平成30年10月1日訓令第12号)は、この訓令の施行日より廃止する。
別表(第4条関係)
 (1) 妊婦一般健康診査
 回数 受診時期 内容
 1回目妊娠8週前後 問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、
血液検査(貧血・血糖・B型肝炎抗原・
C型肝炎抗体・梅毒血清反応・風疹ウイルス抗体・
ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体・HTLV-1抗体・
HIV抗体・トキソプラズマ抗体)、性器クラミジア、
子宮頸がん検診(細胞診)、細菌性膣症
 2回目妊娠12週前後 問診及び診察、
血圧・体重測定、尿化学検査
 3回目妊娠16週前後
 4回目妊娠20週前後
 5回目妊娠24週前後問診及び診察、
血圧・体重測定、尿化学検査、
血液検査【貧血・血糖(常用負荷試験50gGCT)】
 6回目妊娠26週前後問診及び診察、
血圧・体重測定、尿化学検査
 7回目妊娠28週前後
 8回目妊娠30週前後
 9回目妊娠32週前後
 10回目妊娠34週前後問診及び診察、血圧・体重測定、
尿化学検査、ノンストレステスト(NST)
 11回目妊娠36週前後問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、
血液検査(貧血)、B群溶血性レンサ球菌(GBS)
 12回目妊娠37週前後問診及び診察、
血圧・体重測定、尿化学検査、
ノンストレステスト(NST)
 13回目妊娠38週前後
 14回目妊娠39週前後
 (2) 超音波検査
 回数 実施時期
 1~11回上記健診のうち、
第1、2、4、5、6、8、10、11、12、13、14回目に実施
 (3) 妊婦精密健康診査
 回数 助成の条件
 1回のみ医師の判断により、精密検査が必要となった場合
 (4)産婦健康診査
 回数 受診時期 内容
 1回目産後2週前後問診及び診察、
血圧・体重測定、尿化学検査、
心の健康チェック
 2回目産後1か月前後
様式第1号(第5条関係)
妊婦一般健康診査受診票

様式第2号(第5条関係)
超音波検査受診票

様式第3号(第5条関係)
産婦健康診査受診票

様式第4号(第6条関係)
妊産婦健康診査道外受診申出書

様式第5号(第7条関係)
道外妊産婦健康診査料助成申請書

様式第6号(第7条関係)
多胎妊婦一般健康診査費助成申請書

様式第7号(第7条関係)
助成金交付決定通知書

様式第8号(第7条関係)
妊産婦健康診査事業にかかる権限の委任状