○興部町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱
| (令和4年11月30日訓令第20号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰により、光熱水費や食費等、様々な支出が増加する中、その影響が特に大きいと考えられる低所得の高齢者世帯及び障がい者世帯に対し、経済的負担の影響緩和及び生活支援を目的に給付金を支給するものとする。
(定義)
第2条 興部町高齢者世帯等物価高騰対策生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 生活給付支援金の支給対象者は、令和4年9月30日現在興部町内に住所を有し、かつ町民税非課税世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 65歳以上の世帯員で構成されている世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級又は2級に該当する者がいる世帯
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がA判定に該当する者がいる世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級に該当する者がいる世帯
(併給調査)
第4条 生活給付支援金は、前条各号に重複して該当する対象者に重複して支給はしない。
(支給額)
第5条 第3条の規定により支給対象者に対して支給する生活支援給付金の金額は、1世帯当たり12,000円とする。
[第3条]
(受給権者)
第6条 生活支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(支給の申込み)
第7条 生活支援給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の興部町高齢者世帯等生活支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出により行う。
[様式第1号]
2 確認書の提出は福祉保健課の窓口又は郵送により行う。
3 生活支援給付金の支給に当たっては、支給対象者から提出された確認書に記載された金融機関の口座に振り込むこととする。なお、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合は、窓口現金受領方式による支給を行う。
(提出期限)
第8条 生活支援給付金の確認書の提出期限は、令和5年1月31日までとする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該支給対象者に対し生活支援給付金を支給する。
[第7条]
(生活支援給付金の支給等に関する周知等))
第10条 町長は生活支援給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、事業の概要等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(提出が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の提出期限までに第7条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が生活支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申込みが取り下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により生活支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
