○興部町農業委員会委員報酬基準要綱
(令和5年2月1日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 町長は、農業委員会等に関する法律(以下、農業委員会法という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、町長が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。
(交付対象)
第2条 農業委員会の委員の報酬額は、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年条例第13号)のとおりとする。
(農業委員報酬の積算根拠)
第3条 農業委員会の委員の報酬の積算については、次のとおりとする。
会長       月額 35,000円
 内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務   10,000円
    農業委員会法第6条第2項に関する業務     25,000円
会長職務代理者  月額 26,000円
 内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務    9,000円
    農業委員会法第6条第2項に関する業務     17,000円
委員       月額 24,000円
 内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務    8,000円
    農業委員会法第6条第2項に関する業務     16,000円
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度予算に係る農業委員報酬に適用する。
2 この訓令は、次年度以降の各年度において、適用するものとする。