○興部町農業委員会委員報酬基準要綱
| (令和5年2月1日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、農業委員会等に関する法律(以下、農業委員会法という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、町長が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。
(交付対象)
第2条 農業委員会の委員の報酬額は、特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年条例第13号)のとおりとする。
(農業委員報酬の積算根拠)
第3条 農業委員会の委員の報酬の積算については、次のとおりとする。
会長 月額 35,000円
内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 10,000円
農業委員会法第6条第2項に関する業務 25,000円
会長職務代理者 月額 26,000円
内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 9,000円
農業委員会法第6条第2項に関する業務 17,000円
委員 月額 24,000円
内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 8,000円
農業委員会法第6条第2項に関する業務 16,000円
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度予算に係る農業委員報酬に適用する。
2 この訓令は、次年度以降の各年度において、適用するものとする。