○興部町情報公開・個人情報保護審査会条例
(令和5年3月17日条例第3号)
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、興部町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 興部町情報公開条例(平成15年興部町条例第15号)第2条第1項に規定する実施機関、興部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第 号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び興部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第 号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会をいう。
(2) 公文書 興部町情報公開条例第11条第1項に規定する開示等の決定に係る同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第21条第5号ア、第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 興部町情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(6) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(7) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、公開することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(興部町情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示した公文書及び保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、諮問実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。
3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書及び保有個人情報に記録されている情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第10条 審査会は、第7条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は、資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)若しくは写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
5 第2項の規定による写しの交付については、興部町情報公開条例第17条第2項の規定を準用する。
(諮問に対する答申)
第11条 審査会は、諮問実施機関に対し、書面により諮問があった日の翌日から起算し、60日以内に答申するよう努めなければならない。
2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。
(情報開示の推進に関する意見)
第12条 審査会は、情報開示の推進に関して、必要があると認めるときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関に意見を述べることができる。
(秘密の保持)
第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(会長への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(興部町情報公開条例の一部改正)
2 興部町情報公開条例の一部を次のように改正する。
 第4章を次のように改める。
  第4章 削除
第27条から第39条まで 削除
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の興部町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第27条の規定により町に置かれた同条に規定する興部町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により任命されたものとみなす。
4 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日において同項の規定により任命されたものとみなす。
5 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第37条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。