○興部町障害者手帳交付診断書等料金補助事業実施要綱
| (令和5年6月19日訓令第16号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体上若しくは精神上の障害のある者(以下「障害者」という。)に対し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付申請の際に要する診断書料金並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具費の支給に対する補助をすることにより、障害者の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助を受けることができる者は、障害者で町内に住所を有する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(補助額)
第3条 診断書料金の補助額は、障害者の手帳の交付申請(再交付申請を含む。)に係る診断料及び補装具給付に係る意見書に要する費用について10,000円を超えない範囲で補助する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、障害者手帳交付診断書等料金補助申請書(様式第1号)に医療機関が発行する診断書料金の領収書を添付し町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、支給の適否を審査し、補助することを決定したときは、障害者手帳交付診断書等料金補助決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
