○興部町高齢者事業団運営費補助金交付要綱
(令和5年6月19日訓令第21号)
(目的)
第1条 この要綱は、生活の安定と生きがいの充実を求め就労する高齢者に対し、就労の機会の確保を図るため、興部町高齢者事業団(以下「事業団」という。)の運営に対し、必要な経費の一部を補助することで、高齢者の働く場の創出と福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、事業団の業務発注先を開拓するための訪問開拓員に対する賃金及び事務費として電話料金の基本料と事務経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は前条の経費に対し、予算の範囲内において町長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業団が補助金の交付を受けようとする場合は、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その旨を規則第7条の規定により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 事業団は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条の規定する補助金等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 事業団は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。