○興部高等学校の将来について考える連携協議会設置要綱
| (令和5年4月1日教育長訓令第4号) |
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(設置の目的)
第1条 地域連携特例校として再編を留保されている興部高等学校の将来の在り方や魅力向上を図ることについて、教育関係者及び町民の方々から意見や提案を、興部町・興部高等学校及びその関係機関が聴取することを目的として設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げるものから町長が委嘱する。
(1) 興部町の関係者
(2) 興部町の教育に直接携わる者
(3) 子育て世代にある者
(4) 地域の在り方に識見のある者
(5) その他町長が認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、協議会の設置の目的を達成するまでの期間とする。但し、委員が就任時の所属機関・団体の役職等を降りたときは、後任者がその任に当たるものとする。
(役員)
第4条 協議会に、会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、興部町長とし、協議会を代表し会務を統括する。
3 副会長は、会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 会議は、公開とする。ただし、会長の判断により一部非公開とすることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、興部町教育委員会管理課とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。