○興部町高齢者等見守り・SOSネットワーク事業実施要綱
| (令和5年4月1日訓令第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者や障がい者(以下「高齢者等」という。)が行方不明となった場合に、高齢者等を早期に発見することができるよう、各関係機関や地域との連絡体制を整備するとともに、日頃の見守り体制を構築することにより、高齢者等の安全の確保及び家族等が地域において安心して生活ができるよう支援することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、興部町高齢者等見守り・SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置し、事務局は興部町地域包括支援センターに置く。
(事業の内容)
第3条 SOSネットワーク事務局は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者及びその家族等の申請に基づく事前登録
(2) 協力事業者の申請に基づく事前登録
(3) 関係機関及び協力事業者における、事前登録者の日頃の見守り活動と連絡体制の構築
(4) 関係機関及び協力事業者における、緊急連絡体制の構築及び行方不明となった場合の連携と協力依頼
(5) 高齢者及びその家族等に対する相談支援及び本事業の普及啓発
(6) その他事業の実施にあたり必要な事項
(事業の対象者)
第4条 事業の対象とする高齢者等とは、町内に居住する者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 40歳以上の若年性認知症及び認知症高齢者と診断された者
(2) 介護認定は受けていないが、何らかの見守りが必要であり、一人で外出が可能な者(障がい者及び認知症や精神疾患が疑われる者など)
(3) 要支援認定者及び要介護認定者のうち一人で外出が可能な者
(4) その他町長が必要と認めた者
(対象者の事前登録)
第5条 この事業の利用を希望する高齢者及びその家族等は、事前に登録申請書(別記様式第1号)を町に提出し、事務局は登録申請書の提出により登録者台帳へ登録するものとする。
(高齢者等の登録内容の変更及び解除)
第6条 SOSネットワークの登録を行った高齢者等が、次のいずれかに該当した場合は、登録者又は家族等は速やかに町へ登録変更(解除)届出書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(1) 対象者が死亡又は転出したとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 登録内容に変更が生じたとき。
(4) 事業の利用を辞退するとき。
(協力事業者の事前登録)
第7条 事業の協力事業者とは、原則として町内で事業を行う事業者及び団体等とし、協力事業者登録申請書(別記様式第3号)を町へ提出し、事務局は協力事業者登録申請書の提出により協力事業者台帳へ登録するものとする。
(協力事業者の役割)
第8条 協力事業者の役割は次のとおりとする。
(1) 通常業務において、可能な範囲で町内の高齢者等に対して見守りを行い、異変を発見した場合、町に連絡すること。
(2) 事務局から情報提供及び捜索協力の依頼があった場合、通常業務の中で可能な範囲内で協力すること。
(3) 対象者を発見又は保護した場合は、速やかに警察署並びに事務局に連絡するとともに、警察官が到着するまでの間、対象者の保護に努めること。
(4) 対象者の発見時の身体状況等により、消防署に対する救急要請をすること。
(協力事業者の登録内容の変更及び解除)
第9条 協力事業者が登録内容の変更及び登録解除を希望する場合は協力事業者登録変更(解除)届出書(別記様式第4号)を町に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 SOSネットワークに関わる機関及びその職員は、事業の実施にあたり収集した個人情報の管理を厳重に行うとともに、これを目的以外に使用してはならない。
(登録情報の使用)
第11条 事業で得た情報については、次の目的のために使用するものとする。
(1) 登録者の捜索が必要となった場合、捜索本部と連携し捜索活動を行うため
(2) SOSネットワーク事務局及び協力事業者、関係機関との情報交換や情報共有のため
(3) 情報共有や課題等を協議するために必要な会議を設置するため
(4) SOSネットワーク及び協力事業者について、広報等を通じ周知を図るため
(5) 登録者及びその家族より要望があった場合に、情報提供を行うため
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
