○やる気スイッチ後押し事業(自主学習活動促進事業)補助金実施要綱
(令和5年4月1日教育長訓令第5号)
(目的)
第1条 町民自ら企画立案した学習会や講習会等の実施に対し、講師謝礼金と会場使用料等、広報の支援を行うことにより主体性のある生涯学習活動を応援し、地域の文化・スポーツ振興に資することを目的とする。
(補助の要件)
第2条 本事業における補助対象となる要件は、次のとおりとする。
(1) 団体・サークルの運営に係る事業は除くものとする。
(2) 開催する場所・時間は問わない。
(3) 町民へ広く参加を呼びかけることとする。
(4) 申請は年間1回とする。
(5) 講師は、団体・サークルにおいて日常活動で指導を行う者を除く外部講師とし、会員が講師となる場合は本事業の適用を受けることができない。
(利用できる団体・サークルの要件)
第3条 本事業を利用できる団体・サークルは次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 継続的かつ計画的に活動を行っている団体・サークルのほか、本事業を契機として、今後も活動を行おうとしている団体・サークルとする。 また、本事業を実施する任意団体とする。
(2) 興部町民で構成し、3名以上の会員を有している。
(3) 団体・サークルの活動目的が明らかであること。
(4) 政治または宗教に関する団体・サークル、営利を目的とするもの、及び公共の利益に反するものはこの事業の対象とはならない。
(利用の申し込み)
第4条 希望する団体・サークルは、次の書類を興部町教育委員会(以下「委員会」という。)へ提出する。
(1) 利用申込書(様式第1号)
(2) 会員名簿(様式第2号)
2 上限を50,000円とし、本事業を利用することができる。
(申し込みの承認)
第5条 委員会は、提出された申込書について、第2条及び第3条の規定に基づき審査し、 適当と認める場合は、申し込み団体・サークルの代表者に通知する。
(講師謝礼基準)
第6条 講師への謝金の限度額は次のとおりとする。
(1) 町内の講師:1時間あたり5,000円
(2) 町外の講師:1時間あたり5,000円から10,000円とし、旅費交通費、会場使用料含め50,000円を限度額とする。
(3) オンラインで実施する場合:1時間あたり5,000円
(事業計画の変更・中止)
第7条 学習計画の変更または中止が生じたときは速やかに委員会に連絡し、承認を得るものとする。
(報告書の提出)
第8条 学習会や講習会等を開催した場合は、終了後2週間以内に実施報告書(様式第3号)を、写真添付の上、委員会に提出する。
(団体・サークル等への支出)
第9条 委員会は、前条の実施報告書に基づき、団体・サークル等へ事業補助金を支払う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
利用申込書

様式第2号(第4条関係)
会員名簿

様式第3号(第8条関係)
実績報告書