○興部町老人クラブ運営事業補助金交付要綱
| (令和5年6月19日訓令第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う高齢者の生きがいと健康づくり等多様な社会活動に対し、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、興部町老人クラブ運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の社会活動の振興及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は町内の老人クラブ等とし、運営に係る経費に対し補助金を交付する。
(補助金の金額)
第3条 補助金の金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 老人クラブ等が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その旨を規則第7条の規定により通知するものとする。
[規則第7条]
(実績報告)
第6条 老人クラブ等は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条の規定する補助金等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 老人クラブ等は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 補助基準額 |
| 1 単位老人クラブ運営費 | (1)団体割 20,000円
(2)会員割 会員1名につき2,000円 |
| 2 老人クラブ連合会運営費 | (1)一般事業分 194,000円
(2)特別事業分 町長が必要と認めた額 |