○興部町ゼロカーボンまちづくり推進条例
| (令和5年9月15日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地球環境に深刻な影響を及ぼす地球温暖化を防止するため、2050年までの二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を全体としてゼロ(以下「ゼロカーボン」という。)に向けて、町、町民、事業者の主体的な取り組みにより、自然環境の保全と生活の安定及び地域経済の発展を図り、ゼロカーボンの実現による持続可能なまちづくりを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
(2) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(3) ゼロカーボン 二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成することをいう。
(4) 再生可能エネルギー 石油、石炭、天然ガスといった化石燃料とは違い、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱など、自然界に常に存在するエネルギーをいう。
(基本方針)
第3条 町は、ゼロカーボンに向けた、次に掲げる事項を基本とした取り組みにより推進するものとする。
(1) 町、町民、事業者は、ゼロカーボンに向けて主体的かつ積極的な連携の下に取り組むものとする。
(2) 持続可能な経済活動と環境保全により、生活の安定と向上につながるまちづくりを推進する。
(3) 地域の豊富に賦存するバイオマス資源など、再生可能エネルギーの有効な活用を推進する。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本方針にのっとり、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、自ら率先してこれに取り組み、ゼロカーボンの実現を目指すものとする。
2 町は、あらゆる政策分野でゼロカーボンにつながる取り組みを行うものとする。
3 町は、ゼロカーボン推進のため、町民、事業者と連携及び協働してこれを行うものとする。
4 町は、町民、事業者によるゼロカーボンの取り組みを促進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本方針にのっとり、地球温暖化の重要性について理解を深めるとともに、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業者は、町が実施するゼロカーボンの取り組みに協力するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本方針にのっとり、地球温暖化の重要性について理解を深めるとともに、その日常生活において、自主的かつ積極的に措置を講ずるように努めなければならない。
2 町民は、町が実施するゼロカーボンの取り組みに協力するよう努めなければならない。
(推進計画)
第7条 町は、町民、事業者と協力して法に基づく地方公共団体実行計画として、ゼロカーボンに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 温室効果ガスの削減目標
(2) 再生可能エネルギーの導入目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゼロカーボンの取り組みに関し必要な事項
3 町は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、町民、事業者の意見を反映するよう努めるものとする。
4 町は、推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 町は、推進計画に基づく施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに推進計画の見直しを行うものとする。
(再生可能エネルギーの適正な導入)
第8条 町は、再生可能エネルギーの導入及び拡大にあたり、町民及び事業者による再生可能エネルギーの導入が適正なものとなるよう、生活環境、自然環境、景観、森林及び農地が有する多面的機能に配慮した助言等の支援を行うものとする。
(新技術の普及促進)
第9条 町は、事業者、大学等の研究機関と連携し、産業振興に寄与する再生可能エネルギー及び省エネルギー化に関する新技術の導入に、必要な情報の収集及び共有を積極的に行うものとする。
(学習機会の創出)
第10条 町は、ゼロカーボンの取り組みの必要性について、意識啓発及び理解を深める学習機会の創出を積極的に行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。