○興部町農業委員会会議規則
| (令和5年8月25日農業委員会規則第1号) |
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興部町農業委員会会議規則(昭和32年7月20日規則第1号)の全部を改正する。
興部町農業委員会会議規則(平成12年3月31日規則第4号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 興部町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(委員の出欠の通告)
第3条 招集を受けた委員は、招集当日開会の定刻前議場に到着して会長に通告しなければならない。
2 委員は、疾病その他の事故等により出席できないときは、当日の会議時刻までに書面又は口頭でその事由を会長に届け出なければならない。
(会議の通知及び公示)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(審議事項の制限)
第6条 委員会は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条に規定する同意がある場合は、この限りでない。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじにより定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき会議において議長が定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要事項については投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が、署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。