○興部町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
| (令和5年9月7日訓令第24号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、自転車を利用する者に対し、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費補助金を交付することにより、自転車乗車時におけるヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ヘルメット」とは、SGマーク(一般社団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)その他の安全基準に適合していることを公的機関が証明するマークが貼付された新品の自転車用ヘルメットをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 令和5年10月1日以降にヘルメットを購入し、かつ、興部町の住民基本台帳に記録されている者で現に当該住所に居住していること。
(2) 小中学校の児童・生徒で興部町交通安全協会からヘルメットの贈呈を受けていない者。
(3) この要綱により令和5年10月1日以降に補助金の交付を受けていないこと。
(4) ヘルメットを購入した後に発生した交通事故について、町が一切の責任を負わない旨の了承をしていること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者1人につき1個のヘルメット購入に要した費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(当該補助対象者が未成年者の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、興部町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に要した費用の支払いが確認できるもの
(2) ヘルメットの保証書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、興部町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの訓令の規定に基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
