○興部町教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則
(令和5年9月12日訓令第6号)
(目的)
第1条 この訓令は、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、町職員の勤務時間及び休暇に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。