○オホーツク町村公平委員会特別会計条例
(令和5年12月7日条例第17号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、オホーツク町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の円滑な運営と経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、公平委員会の共同設置町村等の負担金その他収入をもってその歳入とし、公平委員会の運営費その他支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。