○興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与事業実施要綱
(令和6年3月15日訓令第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、電話を用いた特殊詐欺事案における被害を未然に防止するため、町民生活安全条例(平成9年条例第43号)第3条第1項第3号の規定に基づき、防犯用電話自動応答録音装置(第4条以降「録音装置」という。)を希望する者に対して、予算の範囲内で無償貸与し、高齢者の電話を介しての振込詐欺等被害を未然に防止して町民の生活安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「防犯用電話自動応答録音装置」とは、固定電話機に接続し、電話着信時に発信者に自動で録音についての警告を行い、警告終了後、その後の通話を自動で録音する機能を有するものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による貸与を受けることができる者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。
(1) 65歳以上のみの世帯
(2) 日中の在宅者が65歳以上の者のみとなる常態の世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める世帯
(貸与の申込)
第4条 録音装置の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、興部町防犯用電話自動応答録音装置(貸与・不貸与)決定通知書(別記様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(録音装置の貸与)
第6条 録音装置の貸与は、1世帯につき1台として、無償とする。
2 録音装置の貸与後に録音装置が故障した場合は、原則、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が当該録音装置の修理の負担をするものとする。
(変更等の届出)
第7条 被貸与者は、第4条の申込みの内容に変更が生じたとき又は録音装置の故障若しくは紛失により使用ができなくなったときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(被貸与者の管理)
第8条 町長は、興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与台帳を作成し、被貸与者の情報を管理するものとする。
(設置状況の確認)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、録音装置の設置状況について必要な確認をすることができる。
(録音装置の返還等)
第10条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、録音装置を返還し、又は賠償しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 被貸与者の故意又は過失により録音装置を紛失したとき。
(4) 設置が不用になったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置が適当でないと町長が認めたとき。
2 被貸与者は、前項の規定により録音装置を返還するときは、自らの責任において録音した通話のデータを消去しなければならない。
3 被貸与者は、第1項の規定により録音装置を賠償するときは、同一の現物によらなければならない。但し、廃版その他の事由により現物の入手が困難であると町長が認めるときは、同等の録音装置をもって賠償することができる。
(被貸与者の遵守事項)
第11条 被貸与者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 録音装置は、電話による詐欺や電話を使用した犯罪を未然に防止するもので、目的外使用、転貸及び売却をしないこと。
(2) 録音装置を興部町以外の場所で使用しないこと。
(3) 録音装置は貸与後おおむね一週間以内に設置し、特殊詐欺の未然防止に留意すること。
(4) 何らかの事情により録音装置が不要となった際は、速やかに町へ返却すること。
(免責)
第12条 町は、被貸与者が取り付けた録音装置によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 被貸与者は、録音装置の貸与に関し町からの調査依頼があった場合は協力するものとする。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与申込書

様式第2号(第5条関係)
興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与決定(不貸与)通知書