○興部町役場ゼロカーボンプロジェクト委員会設置規程
(令和5年12月15日訓令第32号)
(設置)
第1条 持続可能なまちづくりにゼロカーボンを加えた、新たなまちづくりを総合的かつ有機的な連携をもって計画の企画調査をすすめるため、興部町役場ゼロカーボンプロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の命を受けて魅力のあるゼロカーボンまちづくりについて自由な発想により、次の各号に定める調査・検討を行い、必要に応じて興部町ゼロカーボン推進会議に諮るものとする。
(1) まちづくりに関すること
(2) ゼロカーボンに関すること
(3) 地方公共団体実行計画に関すること
(組織)
第3条 委員会は、各課1名以上をもって組織する。
2 委員は、興部町職員のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。
(委員長)
第4条 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。
(活動の方法)
第5条 委員会の活動は、必要に応じて会議を開催するとともに、検討事項に関する調査・研修会への参加及び開催並びに先進地視察等を行うことができる。
(活動報告と公表)
第6条 委員会は活動の成果について、報告書により興部町ゼロカーボン推進会議へ報告するとともに、広く職員に公表するため、報告会の開催等により報告するものとする。
(会議)
第7条 会議は委員長が招集し、原則、勤務時間内に開催するものとする。
2 委員長が会議の議長となる。
3 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。