○興部町ゼロカーボン推進会議設置要綱
(令和5年12月15日訓令第31号)
(設置)
第1条 本町における2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、興部町ゼロカーボンまちづくり推進条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)第1条に規定する目的を達成するため、興部町ゼロカーボン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 推進会議は、以下の通り関連する事業に対し提言を行う。
(1) 条例第7条に規定する推進計画の策定、その進捗状況や目標の達成状況等の検証評価のほか、脱炭素の推進に関する提言を行う。
(2) 興部町がバイオマス産業都市構想に基づき実施する事業の進捗状況や目標の達成状況等の検証評価のほか、バイオマス事業の推進に関する提言を行う。
(3) その他、条例に規定する目的を達成するために必要な事項。
(構成員)
第3条 推進会議は次に掲げる団体等を構成員とする。
(1) 町内に本社、支店を構える事業所
(2) 町内で活動する市民団体等
(3) 公共的団体の職員
(4) 識見を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
2 推進会議に新たに参加を希望する者があった場合、会長が構成員に諮って決定する。
(会長)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、興部町長とする。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、必要に応じて専門的な学識を有する者をアドバイザーとして招聘することができる。
(専門部会)
第6条 推進会議は、所掌する事項の検証評価にあたり、特定の事項について必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会長が構成員に諮って定める。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。